規約・規定

(名称)
本会は、「町田市町内会・自治会連合会」(以下「本会」という)と称し、事務所を町田市原町田4丁目9-8、町田市民フォーラム1階に置く。
(構成)
本会は、町田市内の町内会及び自治会等の会長を会員とし、地区連合会をもって構成する。
既存の地区連合会が統合・分割または新設する場合は、役員会の議決を経て総会に報告するものとする。
(目的)
本会は、町内会・自治会等の振興発展及び会員相互の親睦を図り、併せて市の発展と市民の福利増進を図ることを目的とする。
(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
町内会・自治会等の基盤強化
地区連合会事業の推進・協力
その他目的達成に必要と認める事項
(役員)
役員、幹事を本会に置き、地区長を役員とする。
会長:1名
会長代行:1名
副会長:9名
幹事:第6条4による
会計監査役:3名
(役員、幹事の選出・任期)
役員、幹事は各地区連合会から推薦され、任期は1年とし、再任は妨げない。
会長は役員の互選とし、任期は1期2年とし、2期を限度とする。
副会長は各地区長とする。
幹事は各地区2名、ただし地区会員数が20を超える場合は超えた会員数10につき1名を加える(10未満は切り上げ)
会長代行は、会長が後日副会長の中から推薦し、役員会において決定する。
会長が選出された地区連合会においては代理の副会長を選任できる。
役員に欠員が生じたときは、当該地区連合会より後任者を補充し前任者の残任期間とする。
(役員、幹事の任務)
会長は、会務を総理し、本会を代表する。
会長代行は、会長を補佐し会長不在時はその職務を代行する。
副会長の職務分担は役員会において協議し決定する。
総務担当副会長は、事業の計画、立案を行う。
庶務担当副会長は総会および役員会の議事録を作成し、保管および広報活動等を行う。
会計担当副会長は、会計業務を行う。
会計監査は幹事の中から選出し、会計業務を監査する。
幹事は役員と協働し広報活動、部会等事業、活動等に協力する。
(会議)
本会の会議は、総会、役員会、役員及び幹事会とする。
(総会)
総会は、定期総会と臨時総会とする。
定期総会は、毎年1回5月に会長が招集し開催する。
臨時総会は役員及び幹事会において必要と認めた時、又は会員の3分の2以上から請求があった時会長が招集し開催する。
総会は、委任状を含め会員の過半数の出席により成立し、議長は会員の中から選出する。
(総会の議決事項)
総会の議決事項は、次の通りとする。
規約の改廃
事業報告及び決算の承認
事業計画及び予算の審議
会長の承認。
その他、総会が必要と認めた事項
議決は出席者の過半数とする。
(役員及び幹事会)
役員及び幹事会は、会長が必要と認めた時又は役員、幹事の3分の2以上から請求があった時開催する。
役員及び幹事会は総会又は役員から付託された事項ならびに会の運営に必要な重要事項を審議する。
役員及び幹事会は役員、幹事の過半数の出席により成立し、議長は会長が指名する者があたる。
議決は出席者の過半数とする。
(役員会)
役員会は会長、会長代行、副会長をもって組織する。
役員会は、各月1回開催する。ただし会長が必要と認めた時、又は役員の過半数以上の請求があった時も開催する。
役員会は、役員及び幹事会に提出する事項及び会の運営ならびに事業遂行に必要な事項について審議する。
役員会は、会長、会長代行、副会長の過半数の出席により成立し、議長は火会長又は会長が指名する者があたる。
議決は出席者の過半数とする。
(部会)
会長は具体的な事業を実施するため、必要に応じて部会を設置することができる。
部会に付託する事業、構成員、設置期間などは役員会において協議、決定する。
(経理)
本会の経費は、会費・その他をもってあてる。
会費は別表の通りとし、毎月5月に納入する。ただし、総会で必要と認めたときは別途臨時に徴収することができる。
世帯数
20以下
21〜100
101〜200
401〜1000
1000以上
金額
2,000円
4,000円
6,000円
7,000円
8,000円
(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日をもって終わる。
(慶弔)
会員が死亡又は災害に遭遇した場合あるいは慶事の場合は弔慰金・見舞金・祝い金を贈ることができる。
慶弔に関する規定は別に定める。
(表彰)
会員が地域の発展または連合会の運営に貢献したと認められる場合は、表彰することができる。
表彰に関する規定は別に定める。
(相談役)
会務を円滑に行うため、会長は必要に応じ、本会に相談役を置くことができる。
相談役は、役員会に諮り会長が委嘱する。
相談役は、会長の諮問に応ずる。
相談役の任期は1年とする。