規約・規定
- (名称)
- 本会は、「町田市町内会・自治会連合会」(以下「本会」という)と称し、事務所を町田市原町田4丁目9-8、町田市民フォーラム1階に置く。
- (構成)
- 本会は、町田市内の町内会及び自治会等の会長を会員とし、地区連合会をもって構成する。
- 既存の地区連合会が統合・分割または新設する場合は、地区長会の議決を経て総会に報告するものとする。
- (目的)
- 本会は、町内会・自治会等の振興発展及び会員相互の親睦を図り、併せて市の発展と市民の福利増進を図ることを目的とする。
- (事業)
- 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 町内会・自治会等の基盤強化
- 地区連合会事業の推進・協力
- その他目的達成に必要と認める事項
- (役員)
- 地区長、幹事を本会に置く。
- 会長:1名
- 会長代行:1名
- 副会長:9名
- 幹事:第6条5による
- 会計監査:3名
- (役員の選出・任期)
- 地区長、幹事は各地区連合会から推薦されるものとし、任期は1年とし、再任は妨げない。
- 会長は地区長の互選とし、任期は1期2年とし2期を限度とする。互選方法は地区長会で別に定める。
- 会長が任期を残して辞任したときは、新しい会長を地区長の互選により選任し、任期は前会長の残された任期とする。ただし第2項の任期には参入しない。
- 副会長は各地区長とする。
- 幹事は各地区2名、但し地区会員数が20を超える場合は超えた会員数10につき1名を加える(10未満は切り上げ)。
- 会長代行は、会長が後日副会長の中から推薦し地区長会において決定する。
- 会長が選出された地区連合会においては代理の副会長を選任できる。
- 地区長、幹事に欠員が生じたときは、当該地区連合会より後任者を補充し任期は前任者の残任期間とする。
- 会計監査は各地区輪番で幹事の中から推薦し、地区長会で決定する。
- (役員の任務)
- 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
- 会長代行は、会長を補佐し会長不在時はその職務を代行する。
- 副会長の職務分担は地区長会において協議し決定する。
- 総務担当副会長は、本会の事業の計画、立案を行う。
- 庶務担当副会長は、総会及び地区長会の議事録を作成、保管及び広報活動等を行う。
- 会計担当副会長は、会計業務を行う。
- 会計監査は、会計業務を監査する。
- 幹事は、地区長と協働し広報活動、部会活動等に協力する。
- (会議)
- 本会の会議は、総会・地区長会及び幹事会とする。
- (総会)
- 総会は、定期総会と臨時総会とする。
- 定期総会は、毎年1回5月に会長が招集し開催する。
- 臨時総会は、地区長会及び幹事会において必要と認めたとき、又は会員の3分の2以上から請求があったとき会長が招集し開催する。
- 総会は、委任状を含め会員の過半数の出席により成立し、議長は会員の中から選出する。
- (総会の議決事項)
- 総会の議決事項は、次の通りとする。
- 規約の改廃
- 事業報告及び決算の承認
- 事業計画及び予算の審議、承認
- 会長の承認
- その他、総会が必要と認めた事項
- 議決は出席者の過半数とする
- (地区長会)
- 地区長会は、会長、会長代行、副会長をもって組織する。
- 地区長会は各月1回開催する。但し会長が必要と認めたとき、又は地区長の過半数以上の請求があった時も開催する。
- 地区長会は総会から付託された事項及び本会の運営並びに事業遂行に必要な重要事項について審議する。
- 地区長会は、会長、会長代行、副会長の過半数の出席により成立し、議長は会長が指名する者があたる。
- 議決は出席者の過半数とする。
- (幹事会)
- 幹事会は、会長、会長代行、地区長、幹事をもって組織する。
- 幹事会は、地区長会で必要と認められたとき又は、幹事の3分の2以上から請求があったとき開催する。
- 幹事会は地区長会から付託された事項並びに本会の運営に必要事項を審議する。
- 幹事会は会長、会長代行、地区長、幹事の過半数の出席により成立し、議長は会長が指名する者があたる。
- 議決は出席者の過半数とする。
- (部会)
- 会長は具体的な事業を実施するため必要に応じて部会を設置することができる。
- 部会に付託する事業、構成員、設置期間などは地区長会において協議、決定する。
- (経理)
- 本会の経費は、会費・その他をもってあてる。
- 会費は別表の通りとし、毎年5月に納入する。ただし、総会で必要と認めたときは別途臨時に徴収することができる。
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- 世帯数
- 20以下
- 21〜100
- 101〜200
- 201〜400
- 401〜1000
- 1001以上
- 金額
- 2,000円
- 4,000円
- 5,000円
- 6,000円
- 7,000円
- 8,000円
- (会計年度)
- 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日をもって終わる。
- (慶弔)
- 会員が死亡又は災害に遭遇した場合あるいは慶事の場合は、弔慰金・見舞金・祝い金を贈ることができる。
- 慶弔に関する規定は、別に定める。
- (表彰)
- 会員が地域の発展または連合会の運営に貢献したと認められる場合は、表彰することができる。
- 表彰に関する規定は、別に定める。
- (相談役)
- 会務を円滑に行うため、会長は必要に応じ、本会に相談役を置くことができる。
- 相談役は、地区長会に諮り会長が委嘱する。
- 相談役は、会長の諮問に応ずる。
- 相談役の任期は1年とする。
- 付則
- この規約は、昭和43年5月26日から施行する。
- この規約は、昭和49年5月30日から施行する。
- この規約は、昭和51年5月1日から施行する。
- この規約は、昭和58年5月21日から施行する。
- この規約は、昭和60年5月25日から施行する。
- この規約は、平成2年5月26日から施行する。
- この規約は、平成3年5月25日から施行する。
- この規約は、平成7年5月28日から施行する。
- この規約は、平成11年5月23日から施行する。
- この規約は、平成12年5月21日から施行する。
- この規約は、平成18年5月28日から施行する。
- この規約は、平成19年5月27日から施行する。
- この規約は、平成25年5月26日から施行する。
- この規約は、平成26年5月25日から施行する。
- この規約は、平成30年5月20日から施行する。
- この規約は、令和2年5月30日から施行する。
- この規約は、令和3年5月23日から施行する。
- この規約は、令和5年5月21日から施行する。
- 町田市町内会・自治会連合会慶弔に関する規程
- (目的)
- この規程は、規約第16条により慶弔に関する事項を定める。
- (弔慰金)
- 会員死亡の場合は、弔慰金10,000円を贈る。
- (見舞金)
- 会員が災害によりその住居が全・半焼、全・半壊、流失した時は見舞金を贈る。
- 災害とは、火災・風水害及びこれに準ずる事項をいう。
- (祝金)
- 慶事に関する事項は、地区長会で協議して決める。
- (雑則)
- 弔慰・見舞その他で疑義が生じた場合、または特別の事項が発生した場合は、地区長会で協議して決める。
- 付則
- この規定は、昭和43年5月26日から施行する。
- この規定は、昭和49年5月30日から施行する。
- この規定は、昭和56年4月1日から施行する。
- この規定は、昭和58年5月21日から施行する。
- この規定は、平成3年5月25日から施行する。
- この規定は、平成7年5月28日から施行する。
- この規定は、平成16年5月30日から施行する。
- この規定は、平成19年5月27日から施行する。
- この規定は、令和2年5月30日から施行する。
- 町田市町内会・自治会連合会表彰に関する規程
- この規程は、規約第17条により表彰に関する事項を定める。
- 会員が通算3年以上にして、その職を退任するときは、記念品を添えて表彰する。
- 会員が通算10年以上、その職にあるときは、5年毎に記念品を添えて表彰する。
- 会長、会長代行及び副会長がその職を退任するときは、記念品を添えて表彰する。
- 第2条、および第3条に該当する表彰は地区連合会長が申請し、地区長会の承認を経て定期総会において表彰する。
- ただし、同一人の表彰が重複する場合はいずれか一方について表彰する。
- その他、記念行事又は会員が死亡した場合、及び特別の貢献があった場合は、地区長会の議を経て表彰することができる。
- 付則
- この規程は、昭和58年5月21日から施行する。
- この規程は、平成3年5月25日から施行する。
- この規程は、平成7年5月28日から施行する。
- この規程は、平成12年5月21日から施行する。
- この規程は、平成15年6月8日から施工する。
- この規程は、平成16年5月30日から施行する。
- この規定は、平成19年5月27日から施行する。
- この規定は、令和2年5月30日から施行する。